この記事の結論
- 新NISAで1年に投資できるのは、つみたて投資枠120万円と成長投資枠240万円の合計360万円までです。生涯で非課税で持てる金額(非課税保有限度額)は1,800万円で、そのうち成長投資枠で使えるのは1,200万円までです。
- 商品を売ると、その商品を買ったときの金額(簿価)の分だけ、翌年以降に非課税保有限度額が戻ります。売った年のうちには戻りません。値上がりして売っても、戻るのは買ったときの金額の分です。
- 2027年1月から、18歳未満もつみたて投資枠を使えるようになります(年60万円、600万円まで)。改正法は2026年3月31日に成立しています。
こんな人向け
- 新NISAの枠の大きさと、2つの枠の違いを確かめたい人
- 商品を売ったあと、枠がいつ、いくら戻るのかを知りたい人
- 2027年からの18歳未満の扱いを確かめたい人
向かない人
- どの商品を買うかを決めたい人(この記事では扱いません)
- 証券会社を比べたい人(この記事では扱いません)
新NISAの年間投資枠と非課税保有限度額はいくら?
新NISAは2024年1月に始まった制度で、恒久化されています。非課税で持てる期間に期限はありません。
| 項目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
|---|---|---|
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有限度額 | 2つの枠の合計で1,800万円 | 1,800万円のうち1,200万円まで |
| 対象商品 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託(金融庁の基準を満たしたもの) | 上場株式・投資信託など(対象外の商品あり。下を参照) |
| 非課税で持てる期間 | 無期限 | 無期限 |
- 2つの枠は併用でき、1年に合計360万円まで投資できます。
- 非課税保有限度額の1,800万円は、つみたて投資枠だけで使い切ることもできます。成長投資枠で使えるのは、そのうち1,200万円までです。
- 年間投資枠と非課税保有限度額は、どちらも簿価(買ったときの金額)で計算します。
口座を開ける人と、口座の数
- 日本国内に住んでいる、利用する年の1月1日時点で18歳以上の人が開設できます(2026年時点)。
- 口座は1人につき1つです。つみたて投資枠と成長投資枠を、別々の金融機関で使うことはできません。
つみたて投資枠と成長投資枠、対象商品は何が違う?
つみたて投資枠で買えるのは、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託で、金融庁の基準を満たしたものに限られます。対象の商品は、金融庁のサイトで一覧を確認できます。
成長投資枠では、上場株式や投資信託などを買えます。ただし、次の商品は対象外です。
成長投資枠で買えない商品
- 整理銘柄・監理銘柄
- 信託期間が20年未満の投資信託
- 毎月分配型の投資信託
- デリバティブ取引を用いた一定の投資信託など
商品を売ると、非課税枠はいつ・いくら戻る?
NISA口座の商品を売ると、その商品の簿価(買ったときの金額)の分だけ、翌年以降に非課税保有限度額が戻ります。売った年のうちには戻りません。
計算の例(投資信託を100万円で買った場合)
値上がりして120万円で売った → 翌年に戻るのは100万円
値下がりして80万円で売った → 翌年に戻るのは100万円
戻る金額は、売った金額ではなく、買ったときの金額で決まります。
- 戻った枠は、その年の年間投資枠に上乗せされません。金融庁の資料は「再利用できる非課税保有限度額が、その年の年間投資枠に上乗せされるわけではない」と書いています。1年に投資できる金額は、年間投資枠(合計360万円)の範囲です。
- 2023年までの旧NISA(一般NISA、つみたてNISA)で買った商品は、新NISAの1,800万円とは別に管理されます。
NISA口座で損をした場合は、どうなる?
NISA口座で出た売却の損失は、なかったものとみなされます。特定口座や一般口座の利益と相殺すること(損益通算)も、翌年以降に繰り越すこと(繰越控除)もできません。
NISA口座の外で投資した場合は、売却益や配当に約20%の税金がかかります。NISA口座では、この税金がかかりません。
金融機関は変えられる?
NISA口座の金融機関は、年単位で変更できます。
変更の期限と条件
- 変更の届出は、変更後の金融機関で口座を使い始めたい年の、前年10月1日から、その年の9月30日までに出します。
- その年に、変更前の金融機関のNISA口座で、すでに商品を買っている場合は、その年の分は変更できません。翌年の分からの変更になります。
- 旧NISAで持っている商品を、新NISAの口座に移すこと(ロールオーバー)はできません。
2027年から、何が変わる?
2026年3月31日に成立した改正法で、2027年1月1日から、18歳未満も新NISAのつみたて投資枠を使えるようになります。
| 18歳未満の枠(2027年から) | 金額 |
|---|---|
| 年間投資枠(つみたて投資枠) | 60万円 |
| 非課税保有限度額 | 600万円 |
- 口座を開設できる年齢の下限がなくなります。
- お金の払い出しは、原則として、3月31日時点で18歳である年の前の年の12月31日まではできません。3月31日時点で12歳である年以後は、教育費や生活費に充てるためなど、一定の要件を満たせば払い出せます。
- 年齢は、その年の3月31日時点で数えます。たとえば7月生まれの人が払い出せるようになるのは、12歳の誕生日を迎えた年の翌年からです。1〜3月生まれの人は、12歳の誕生日を迎えた年からです。
- 18歳以上の人の年間投資枠と非課税保有限度額が変わるとは、2026年10月時点で確認した財務省・金融庁の資料には書かれていません。
手続きの方法は、口座のある金融機関の案内を確認してください。
よくある質問
新NISAの年間投資枠はいくらですか?
つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円で、併用すると合計360万円です。
商品を売ると、非課税枠はすぐに使えるようになりますか?
すぐには使えません。売った商品の簿価の分が、翌年以降に戻ります。
値上がりした商品を売った場合、戻る枠は売った金額と同じですか?
同じではありません。戻るのは買ったときの金額(簿価)の分です。100万円で買って120万円で売った場合、翌年に戻るのは100万円です。
NISA口座で損失が出た場合、ほかの口座の利益と相殺できますか?
できません。NISA口座の損失はなかったものとみなされ、損益通算も繰越控除もできません。
子どもも新NISAを使えますか?
2026年時点では、利用する年の1月1日時点で18歳以上の人が対象です。2027年1月1日からは、18歳未満もつみたて投資枠を年60万円まで使えるようになります。
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出典
- 金融庁「NISAを知る」(確認日:2026年10月10日)
- 金融庁「よくある質問」(確認日:2026年10月10日)
- 金融庁「つみたて投資枠対象商品」(確認日:2026年10月10日)
- 金融庁「NISAを利用する皆さまへ」(資料。令和6年6月、令和7年9月改訂)(確認日:2026年10月16日)
- 国税庁 No.1535 NISA制度(令和8年4月1日現在法令等。確認日:2026年10月10日)
- 国税庁「NISA口座の新規開設又は変更に関する手続等」(確認日:2026年10月10日)
- 財務省「第221回国会における財務省関連法律」(所得税法等の一部を改正する法律。令和8年3月31日成立・公布。確認日:2026年10月10日)
- 財務省「所得税法等の一部を改正する法律案要綱」(確認日:2026年10月10日)
更新履歴
- 2026年10月16日:売って戻った枠が、その年の年間投資枠に上乗せされないことを、金融庁の資料で確認して追記しました。
- 2026年10月10日:公式サイトで確認し直し、全体を書き直しました。本文が2回続けて表示されていた不具合を直しました。2027年からの18歳未満の扱いは、改正法の成立(2026年3月31日)を反映しました。広告リンクは外しました。
本記事は、金融庁・国税庁・財務省の公式サイトの情報で構成しています。税制と制度は変わることがあります。口座の開設や商品の売買の前に、金融庁のサイトと、口座のある金融機関で最新の内容を確認してください。投資には元本割れのリスクがあり、この記事は特定の商品や金融機関を勧めるものではありません。



