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この記事の結論
- ふるさと納税は、上限額の確認、寄附の申し込み、書類の受け取り、控除の手続き、翌年の住民税の確認の5ステップです。寄附をしただけでは控除されず、4つ目の手続きが必要です。
- 控除の手続きは2つあります。確定申告が不要な給与所得者で、寄附先が5団体以内なら「ワンストップ特例」、それ以外は確定申告です。
- 2026年に寄附した場合、ワンストップ特例の申請書は2027年1月10日まで、確定申告は2027年3月15日までが期限です。自己負担は2,000円です。
こんな人向け
- ふるさと納税を初めて使う人
- 寄附はしたが、控除の手続きに自信がない人
向かない人
- 寄附できる金額の上限を知りたい人(限度額の決まり方と調べ方をご覧ください)
- 返礼品の選び方を知りたい人(返礼品の選び方をご覧ください)
ふるさと納税の流れ(5ステップ)
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控除の上限額を調べる
自己負担が2,000円で済む寄附額には、上限があります。上限を超えた分は、控除されずに自己負担になります。計算の方法は、限度額の記事にまとめています。
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寄附先と返礼品を選んで、申し込む
寄附サイトで自治体と返礼品を選び、支払いをします。その年の寄附として数えられるのは、1月から12月までの分です。年末に申し込む場合は、その年の寄附として扱われるかを、寄附サイトの案内で確認してください。
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返礼品と、寄附金受領証明書を受け取る
自治体から、返礼品と「寄附金受領証明書」が届きます。証明書は確定申告で使うため、手続きが終わるまで保管します。返礼品が届くまでの期間は、返礼品によって違います。
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控除の手続きをする
ワンストップ特例の申請か、確定申告のどちらかを行います。どちらを使うかは、次の章の表で判断できます。
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翌年度の住民税で、控除を確認する
寄附した翌年に届く住民税の通知で、控除が反映されているかを確認します。確定申告をした場合は、所得税の還付もあります。
ワンストップ特例と確定申告の違い
| 項目 | ワンストップ特例 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 使える人 | 確定申告が不要な給与所得者などで、1年間の寄附先が5団体以内の人 | だれでも使える。寄附先が6団体以上の人、確定申告をする人はこちら |
| 提出先 | 寄附先の自治体 | 所轄の税務署 |
| 期限 | 寄附した翌年の1月10日 | 寄附した翌年の3月15日 |
| 控除のされ方 | 全額が、翌年度の住民税から控除される | 所得税の還付と、翌年度の住民税からの控除 |
同じ自治体に複数回寄附した場合は、1団体と数えます。
ワンストップ特例の手続き
寄附先の自治体に、申請書と本人確認書類を提出します。一部の自治体では、マイナンバーカードを使ったオンラインの申請もできます。au PAY ふるさと納税の案内では、申請書は寄附のたびに提出が必要で、郵送の場合は1月10日必着とされています。オンライン申請には、マイナンバーカードの暗証番号(数字4桁のものと、英数字6〜16桁のもの)が必要です。
確定申告の手続き
寄附金受領証明書を添えて、寄附した翌年の3月15日までに申告します。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成し、e-Taxで送信するか、郵送または持参で提出できます。国税庁は、申告書の第二表で、寄附金控除の欄と、住民税に関する欄の両方に記入するよう案内しています。
今年のスケジュール(2026年に寄附する場合)
| すること | 期限 |
|---|---|
| 2026年分としての寄附 | 2026年12月31日まで |
| ワンストップ特例の申請書、住所などの変更届 | 2027年1月10日まで |
| 確定申告 | 2027年3月15日まで |
2027年1月10日は日曜日です。期限が休日に当たる場合の扱いは、総務省のページに記載がありません。申請書は、年内か、年明けすぐに出しておくと確実です。
手続きでつまずきやすい5つの注意点
注意点
- 寄附先が6団体以上になった:ワンストップ特例は使えません。すべての寄附を、確定申告で申告します。
- 確定申告をすることになった:医療費控除などで確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。すべての寄附を、確定申告に含めてください。
- 申請書の期限に間に合わなかった:ワンストップ特例は使えませんが、確定申告をすれば控除を受けられます。
- 引っ越しなどで住所が変わった:申請書を出したあとに住所や氏名が変わった場合は、寄附した翌年の1月10日までに、寄附先の自治体へ変更届を提出します。
- 上限を超えて寄附した:超えた分は控除されず、自己負担になります。
寄附するサイト
寄附サイトによって、掲載されている自治体と返礼品、使える支払い方法が違います。2025年10月1日から、寄附に対してサイト独自のポイントを付けることは禁止されています。キャンペーンの表示がある場合は、何に対して、どの条件で付くものかを、サイトの説明で確認してください。広告報酬の有無は、掲載の順番に影響していません。
Pontaポイントを寄附に使いたい
au PAY ふるさと納税
KDDI株式会社とauコマース&ライフ株式会社が提供する寄附サイトです。Pontaポイントを寄附に使えます。
リンク先:au PAY ふるさと納税の公式サイト
よくある質問
会社員でも、確定申告が必要になることはありますか?
あります。寄附先が6団体以上の場合と、医療費控除などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例が使えません。寄附した分をすべて、確定申告に含めてください。
ワンストップ特例の申請書は、いつまでに出せばよいですか?
寄附した翌年の1月10日までです。2026年に寄附した場合は、2027年1月10日が期限です。間に合わなかった場合は、確定申告で控除を受けられます。
上限を超えて寄附してしまったら、どうなりますか?
超えた分は控除されず、自己負担になります。寄附そのものは有効で、返礼品も受け取れます。
控除されたかどうかは、どこで分かりますか?
寄附した翌年に届く、住民税の通知で確認できます。ワンストップ特例を使った場合は、全額が住民税から控除されます。確定申告をした場合は、所得税の還付と、住民税からの控除に分かれます。
出典
- 総務省「ふるさと納税の流れ」(手続きの流れ、ワンストップ特例の条件、確定申告)確認日:2026年10月4日
- 総務省「税金の控除について」(控除のされ方)確認日:2026年10月4日
- 総務省「ワンストップ特例の周知資料」(申請書と変更届の期限)確認日:2026年10月4日
- 総務省「ワンストップ特例の取扱い通知」(同じ自治体への複数回の寄附の数え方)確認日:2026年10月4日
- 総務省「よくある質問」(対象の期間、自己負担)確認日:2026年10月4日
- 国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」(確定申告の方法、ワンストップ特例が無効になる場合)確認日:2026年10月4日
- 総務省 令和6年告示第203号(ポイント付与の禁止)確認日:2026年10月4日
- au PAY ふるさと納税「ワンストップ特例制度」(申請書の提出、オンライン申請に必要なもの)確認日:2026年10月4日
更新履歴
- 2026年11月4日:ふるラボのサイトがメンテナンス中で使えないため、申し込み先から外しました。
- 2026年10月4日:総務省と国税庁の公式ページで再確認しました。5つ目のステップ(翌年度の住民税での確認)の説明、確定申告書の記入欄、期限が休日に当たる場合の注意を追記しました。寄附サイトの案内を5社に広げ、運営会社とリンク先を明記しました。上限額と返礼品の説明は、別の記事に移しました。
- 2026年9月21日:公開しました。
制度と手続きの方法は変更される場合があります。寄附と申請の前に、総務省・国税庁の公式ページと、寄附先の自治体の案内で最新の内容を確認してください。



